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理事会は、具体的に何をやる?

1)広報活動

理事会活動(=管理組合の活動)が分かりにくいのは、管理組合には今どんな問題があって、理事会がどんなことに取り組んでいるのか?一般管理組合員や住民に見えにくいからです。理事長や理事役員が誰なのか?分っていない組合員や住民も多いのではないでしょうか?管理組合合は遠い存在ではなく、身近な存在であるべきです。
理事会活動を少しでも一般管理組合員やマンション住民に理解してもらうためには「広報活動」が重要です。

(広報チラシはおすすめ!)

まずは、理事会議事録を作成し配布することです。これは最低限必要なことなので、多くの管理組合で行われています。でも文字ばかりの議事録は、誰もが読む気がしません。やさしい言葉で書かれた分かりやすい議事録であっても、一読もされずにゴム箱へ・・・などというパターンも多いかもしれません。そこでおすすめなのが「広報チラシ」です。A4用紙1枚で、文字は大きく簡潔にして差し絵や写真などカラフルな体裁にします。これだとチラシを見た瞬間、直感的に内容を理解してもらえます。議事録などと較べると、情報量(文字数)は1/100以下ですが、少なくとも理事会が何をやっているのかは理解してもらえます。これが重要なのです。文字が少ないので、ちゃんと読んでくれる人が多いと思います。こうしたビジュアルの広報チラシと、文字が多い議事録などを使い分けて配布するのが効果的でだと思います。
マンションにはイラストの得意な人やパソコンに詳しい方もおられると思います。そうした方たちに作成をお願いするのもよいですし、集改センターに依頼して作成することもできます。 詳しくはこちら

2)ご意見箱やアンケート

理事会は、一般組合員やマンション住民からの要望・提案・クレームなどを収集して、問題に対応したり今後の活動の検討をしたりアイディアを採用にしたりすることが大切です。ご意見箱を設置している管理組合も多いと思います。
ここで大切なことは、アンケートを取りっぱなしにしないことです。アンケートに協力いただいた組合員やマンション住民に対して、アンケート集計結果や検討結果を感謝の言葉と共に、できるだけタイムリーにお知らせすることです。メールが来たら、ちゃんと返事をするのと同じ理屈です。マンション管理組合は、理事会から一般組合員やマンション住民へ双方向のコミュニケーションが取れるように努めることが大切です。

3)管理組合が抱える問題の具体例

1.駐輪場の不足を解決するには?

多くのマンションでは、当初の駐輪場だけでは自転車を収容しきれず、敷地内や建物の廊下など共用部分に、自転車が許可無く放置されている光景が見られます。放置自転車は歩行や緊急避難などの邪魔になる上、マンションの美観を損ねます。また、盗難にも合いやすいので、さらなるトラブルの元になります。放置自転車の多いマンションは、管理のずさんさを証明しているようなものです。

(駐輪場の増設)
空いている敷地があれば、駐輪場増設を検討しましょう。ただし、避難通路などが増設後もちゃんと機能するかどうかなどの確認を忘れてはなりません。また、駐輪場に屋根をつける場合などは不燃材の使用など建築基準法や条例に違反しない仕様にしなければならないので、マンションに詳しい建築士などの専門家に相談した方がよいでしょう。適当な場所が見つからないのなら、駐車場やバイク置場から駐輪場に用途を変更する方法もあります。いずれにしても共用部分の用途変更になるので、総会の特別決議が必要になります。

(自転車登録制度)
自転車登録制は、不法駐輪自転車や放置自転車を排除する効果があります。登録された自転車の所有者に、登録番号、住所(住戸番号)、名前などが記されたステッカーを渡して、自転車に貼ることを義務付けます。これらのルールは使用細則に定める(=総会の普通決議が必要)とよいでしょう。
管理組合の毅然とした態度が不法駐輪自転車をなくす力になります。これらの手続きも使用細則の中に定めておきます。

(駐輪場使用者の見直し制度)
管理組合の中にはそれでも駐輪場不足が解消しないので、毎年見直す自転車登録制を採用している管理組合もあります。駐輪場を借りている人の中には、将来の子供のために借りている人がいるからです。そうした人たちは、今は使わないけれど将来のために借り続けているわけです。その横には今使いたい人が使えない状況があったりします。そうした無駄をなくすために駐輪場使用者を毎年見直すことは有効です。

(その他の対策)
その他、管理組合が管理し、マンション住民の誰もが使える共用自転車を設置したり、公園の近所に子供の自転車や三輪車専用の駐輪場を設置したり、など管理組合によってそれぞれの条件でさまざまな工夫がなされています。

2.自動車の違法駐車を防ぐには?

駐車場マンション敷地内の違法駐車は、ペット飼育や生活騒音とともに、マンションの3大トラブルといわれています。マンション内での違法駐車は、私有地であるため厳密にいえば違法駐車ではなく無断駐車なります。つまり警察に届け出ても駐車違反にはあたらず、レッカー移動してもらうこともできません。管理組合が強制的に排除するわけにもいきません。無断駐車中の自動車所有者を特定して、電話などで撤去するように、管理組合全体で根気よくお願いするしかありません。
何よりも大切なことは違法駐車を防ぐためには、三角コーンの設置や巡回などの監視強化、そして啓蒙活動の徹底など、駐車できない(しにくい)環境を整えるしかありません。

3.リフォームに関するルール

分譲マンションでは、区分所有者が自分の住戸内をリフォームするのは自由です。しかし、住戸内といえども、コンクリート壁の部分や、サッシ、窓ガラスなどは共用部分なので、勝手に変更することはできません。管理組合としては、リフォーム工事を事前にチェックする必要があります。リフォーム工事が終わった後で、共用部分の変更(例:コンクリート壁に出入り口の穴が開いたなど)が勝手にされていた、とか避難ハッチや火災警報装置などが正常に作動しなくなった、などが分かっても元に戻すのが大変だからです。
その他にも、液晶テレビなどを壁に掛けるためにコンクリート壁に穴を開けて鉄筋を切断することもあります。鉄筋は一度切断してしまったら元には戻せません。穴を開けたコンクリート壁が「耐力壁」(=建物全体の強度の確保に必要な壁のこと)だったら建物の強度が低下して致命的な事態になるかもしれません。
また、カーペット床などを床フローリングに変更する工事ついても、フローリングはカーペットカーペット等に比べて階下への騒音が大きくなりがちなので、遮音性能が一定以上のフローリング材(例:「L45以上のフローリング材」)の使用を義務付けている管理組合も多いです。管理規約や使用細則でご確認下さい。
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